『ヨハネによる福音書』10章18節 / Gospel according to John, Chapter 10, Verse 18

  • ギュツラフ訳
    ニンゲンワ ヲラヌ ワシノ イノチヲ トル。タダシ ワシ ジシンカラ イノチヲ ハテル。 ワシガ ハテルノヲ ヰセイヲ アル,フタタビ ウケトルノヲ イセイヲ アル。ワソガ チチ ワ カラコノ ヲーセツケヲ ウケトル。
  • ベッテルハイム訳
    ワ イノチ ウバヨスヤ タレガン ヲラン,ドウクルド コレヤ ステル,ステヨス ナヨヒ,ウケトヨス マタ ナヨン,コレヤ ワガ テンノ ヲヤ カラ アタイル ヲへセダウ。
  • ヘボン・ブラウン訳
    我(われ)より之(これ)を奪(うば)ふ者(もの)なし我(われ)みづから之(これ)を捐(すつ)るなり我(われ)これを捐(すつ)るの權能(ちから)あり亦(また)よく之(これ)を得(うる)の權能(ちから)あり我(わが)(※1)父(ちち)より我(われ)この命令(おほせ)を受(うけ)たり
  • 明治元訳
    人これを我より取るにあらず、我みづから捨つるなり。我は之をすつる權あり、復これを得る權あり、我この命令をわが父より受けたり』
  • ラゲ訳
    誰(たれ)も之(これ)を我(われ)より奪(うば)ふ者(もの)はあらず、我(われ)こそ自(みづか)ら之(これ)を棄(す)つるなれ。我(われ)は之(これ)を棄(す)つるの權(けん)を有(いう)し、又(また)再(ふたた)び之(これ)を取(と)るの權(けん)を有(いう)す、是(これ)我(わが)父(ちち)より受(う)けたる命(めい)なり、と。
  • 永井直治訳
    われよりこれをうばふものなし われみづからこれをすつる われこれをすつるのちからあり またこれをとるのちからあり わが父(ちゝ)よりこのおふせをうけしなり
  • 大正改訳聖書
    我より誰もこれを取り去るにあらず、されど我は我自身よりこれを捨つるなり。.我これを捨つるの權あり、またこれを取るの權あり、我は我が父より此の命を受けたり。
  • Textus Receptus
    ουδεις αιρει αυτην απ εμου αλλ εγω τιθημι αυτην απ εμαυτου εξουσιαν εχω θειναι αυτην και εξουσιαν εχω παλιν λαβειν αυτην ταυτην την εντολην ελαβον παρα του πατρος μου
  • King James Version
    No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.
  • バチェラー訳
    En orowa no nei ambe uk guru isam, koroka, Kuani rengaine nei ambe ku ande ruwe ne. Nei ambe ande kuni mondum Ku koro, shui, uk kuni mondum Ku kon ruwe ne. Ku Michi orowa no tan ikashpaotte a en kore nisa ruwe ne na.